訪問介護
指定訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが開設する指定訪問介護事業所ケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、事業に当たっては、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年10月5日和歌山県条例第65号)に定める内容を遵守するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
② 名 称 ケアサポートかえる
② 所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 常勤1人
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等 常勤換算2.5人以上
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 0人
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日と12月31日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時から午後18時までとする。
③ 営業日・営業時間以外であっても、サービス提供を行う場合がある。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、御坊市・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヵ月以内
② 業務ミーティング 月1回程度
③ 職員研修 月1回程度
④ 伝達ミーティング 月1回程度
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を年に1度以上定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等、虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
附 則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
居宅介護・重度訪問介護
指定障害福祉サービス事業所ケアサポートかえる運営規程
(居宅介護・重度訪問介護)
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、法及び和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)ケアサポートかえる
(2)和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し、事業所の職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、居宅介護等計画を作成し利用者及びその同居の家族にその内容を説明するほか、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 常勤換算2.5人以上
従業者は、居宅介護計画等に基づき障害福祉サービスの提供に当たる。
(4)事務職員 0人
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9時から18時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 9時から18時までとする。
(5)営業日・営業時間外であっても、サービス提供を行う場合がある。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)居宅介護事業 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等対象者
(2)重度訪問介護事業 身体障害者、難病等対象者、行動障害を有する者(知的障害者・精神障害者)
(居宅介護等の内容)
第7条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
(3)通院等の介助
ア 病院への通院等に係る移動介助
イ 官公署での公的手続きもしくは障害福祉サービスの利用に係る相談のための移動介助
(4)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(5)重度訪問介護
ア 入浴、排泄、及び食事等の介護
イ 調理、洗濯及び掃除等の家事
ウ 外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言
エ コミュニケーション支援
(6)その他の生活全般にわたる援助
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 事業者は、障害福祉サービスを提供した際には、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)から、市町村が定める負担上限額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない障害福祉サービスを提供した際は、利用者等から前項(第1項)に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、前二項(第1項及び第2項)に定めた支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において障害福祉サービスを行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、事業所の通常の事業の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
ただし、特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対しては、上記の費用は徴収しない。
4 事業所は、前三項(前項まで)に定めた費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収書を当該費用を支払った利用者等に対して交付しなければならない。
5 事業所は、前項までに定めた費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
御坊市・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等、虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(緊急時における対応)
第11条 事業所の従業者は、障害福祉サービス提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(苦情解決)
第12条 提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した障害福祉サービスに関し、法の定めるところにより、市町村等が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村等が行う調査に協力するとともに、市町村等から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他の運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 業務ミーティング 月1回程度
③ 職員研修 月1回程度
④ 伝達ミーティング 月1回程度
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 31年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和元年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和元年 12月 1日から施行する。
この規程は、令和2年 1月 1日から施行する。
この規程は、令和2年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和3年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和3年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和4年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和5年 1月 1日から施行する。
この規程は、令和5年 3月 1日から施行する。
総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)において実施する印南町の介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要支援状態等にある利用者に対し、訪問介護相当サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問介護相当サービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、訪問介護相当サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者または印南町地域包括支援センター(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、指定介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、印南町地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則」及び「介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定並びに介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
2 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団排除条例に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートかえる
(2)所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪
問介護相当サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行
う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
・訪問介護相当サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等指定介護予防支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 常勤換算2.5名以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護相当サービス計画に基づき訪問介護相当サービスの提供に当たる。
(4)事務職員 0名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後18時までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後18時までとする。
(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、必要時サービスを行う。
(訪問介護相当サービスの内容)
第7条 事業所で行う訪問介護相当サービスの内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護相当サービス計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(訪問介護相当サービスの利用料等)
第8条 訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、印南町が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護負担割合証に記載された割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 訪問介護相当サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けたときは、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、印南町の区域とする。
(衛生管理等)
第10条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第12条 訪問介護相当サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した訪問介護相当サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
4 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)業務ミーティング 月1回程度
(3)職員研修 月1回程度
(4)伝達ミーティング 月1回程度
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問介護相当サービスに関する記録の保存期間はその完結の日(計画に係るものにあっては、当該計画が完了した日)の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
就労継続支援B型
障害福祉サービス事業就労継続支援B型ケアサポートかえる運営規程
(目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、従業者が当該事業所の支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(事業所の運営方針)
第2条 事業者(事業所を運営する者。以下同じ。)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
2 事業者は、人権擁護推進員を配置し、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するよう努める。
3 事業者は、居宅に近い環境の中で、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うことを旨とし、市町村、指定障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 指定就労継続支援B型を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ケアサポートかえる
(2) 所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0
名)
管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0名)
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、就労継続支援B型計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3) 職業指導員 7名(常勤専従 3名、常勤兼務 0名、非常勤専従 5名、非常勤兼務 2名)
職業指導員は、就労継続支援B型計画に基づき、生産活動の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。
(4) 生活支援員 3名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 1名、非常勤兼務 1名)
生活支援員は、就労継続支援B型計画に基づき、日常生活上の支援を行う。
(5) 調理員 3名(常勤専従 0名、常勤兼務 0名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 3名)
調理員は、利用者に対して調理を行い食事を提供する。
(6) 事務員 0名(常勤専従 0名、常勤兼務 0名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0名)
事務員は、経理、総務を担当する。
(事業所の営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日と12月31日~1月2日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後15時までとする。
(事業所の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、20名とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の実施地域は、日高町・美浜町・御坊市・日高川町・印南町・みなべ町の地域とする。
2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第8条 事業者が提供する就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
(1) 就労継続支援B型計画の作成
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(4) 施設外支援の実施
(5) 在宅作業の支援の実施
(6) 施設外就労の実施
(7) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、就労継続支援B型の利用者に必要な支援
2 事業者は、指定就労継続支援B型の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について利用者から文書により同意を得るものとする。
(就労継続支援B型計画の作成等)
第9条 サービス管理責任者は、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する就労及び生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での就労継続支援B型計画を作成する。
(生産活動)
第10条 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しつつ、利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて行うように努める。
2 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行う。
(工賃の支払)
第11条 事業者は、利用者に事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。利用者に支払う1月当たりの工賃の平均額は3千円を下回らない額とする。また、工賃の水準を高めるよう努める。
2 事業者は、年度ごとに工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告する。
(訓練)
第12条 事業者は、利用者の心身の状況、その有する能力及び利用者の希望する就労の状況に応じ、利用者の就労支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行なうものとする。
(施設外支援)
第13条 事業者は、職場実習、求職活動等の施設外支援を実施する。
(在宅作業の支援)
第14条 事業者は、自宅で生産活動を行う利用者に対して支援する。
(職場実習の実施)
第15条 事業者は、利用者が就労継続支援B型計画に沿って実習できるよう、実習の受入先の確保に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して利用者の就労に対する適性及び要望に応じた職種、実習の受入先の確保に努める。
(求職活動の支援の実施)
第16条 事業者は、公共職業安定所での求職登録等利用者が行う求職活動の支援に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する適正や要望に応じた職業開拓に努める。
(施設外就労)
第17条 事業者は、一般就労への移行や工賃の引き上げを図るため、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う施設外就労を実施する。
(職場定着のための支援の実施)
第18条 事業者は、利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6か月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努める。
(相談及び援助)
第19条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(食事)
第20条 事業者は、食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得る。
2 事業者は、食事の提供に当たり、障害者の身体心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うとともに、障害者の年齢及び障害の特性によって、適切な栄養及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行う。
3 事業者は、食事の提供に当たり、栄養士をおかないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受ける。
(健康管理等)
第21条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、事業所の従業者による健康管理を行う。
2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努める。
(支給決定障害者から受領する費用及びその額)
第22条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援に係る利用者負担額の支払を受ける。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける。
3 事業者は、指定就労継続支援B型において提供する便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用について、利用者に説明し、同意を得た場合は、当該利用者からその支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供にかかる費用 400円(うち食材料費 300円)
(2) その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業者は、前3項の費用の支払を受けたときは、当該費用にかかる領収証を交付する。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第23条 サービス利用に当っては、次の事項に留意する。
(1) 利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出るものとする。
(2) 利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(緊急時等における対応方法)
第24条 事業所の従業者は、現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第25条 事業者は、災害対策推進員を配置し、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させる。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行う。
(事故発生時の対応)
第26条 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等並びに都道府県及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置)
第27条 事業者は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する人権擁護、虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
(身体拘束の禁止)
第28条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業者は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(契約支給量の報告等)
第29条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供するときは、当該指定就労継続支援の内容、利用者に提供することを契約した指定就労継続支援の量(以下「契約支給量」と
いう。)を当該利用者の受給者証に記載し、契約支給量の総量は当該利用者の支給量の範囲内で定める。
2 事業者は、指定就労継続支援B型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
(提供拒否の禁止)
第30条 事業者は、正当な理由なく、指定就労継続支援の提供を拒まない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第31条 事業者は、指定就労継続支援B型の利用について、市町村又は指定就労継続支援B型が行うあっせん、調整及び要請並びに県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力する。
(サービス提供困難時の対応)
第32条 事業者は、第7条の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援B型事業を提供することが困難であると認めた場合は、適当な障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じる。
(受給資格の確認)
第33条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確認する。
(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第34条 事業者は、就労継続支援B型事業に係る支給決定を受けていない者から利用の申込があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第35条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に際し、利用者、その家族及び市町村等に対し利用者の状況を必要に応じ確認する。
(サービス提供の記録)
第36条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供したときは、当該指定就労継続支援B型の提供日、内容その他必要な事項を指定就労継続支援B型の提供の都度記録し、利用者から指定就労継続支援B型を提供したことについて確認を受ける。
(利用者負担額等に係る管理)
第37条 事業者は、利用者等の依頼を受けて、利用者等が同一の月に指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、利用者等が当該同一の月に受けた指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定する。この場合において、利用者負担額合計額が負担上限月額を超えるときは、事業者は、当該指定就労継続支援B型の利用状況を確認の上、文書にて利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に文書で通知する。
(訓練等給付費の額に係る通知等)
第38条 事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援B型に係る費用の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者等に係る訓練等給付費の額を文書で通知する。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し交付する。
(就職状況の報告)
第39条 事業者は、就労継続支援B型利用者のうち前年度に就職した者の数その他の就職に関する状況を県に報告する。
(利用者に関する市町村への通知)
第40条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なく指定就労継続支援B型の利用に関する指示に従わないことにより障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は
受けようとしたとき。
(勤務体制の確保等)
第41条 事業者は、利用者に対し適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定める。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 業務ミーティング 月1回程度
(3) 職員研修 月1回程度
(4) 伝達ミーティング 月1回程度
(定員の遵守)
第42条 事業者は、利用定員を超えて指定就労継続支援B型の提供を行わないもの
とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第43条 事業者は、安全管理対策推進員を配置し、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の衛生・安全管理を適正に行う。
2 事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるように努める。
3 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(協力医療機関等)
第44条 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を次のように定める。
協力医療機関 小溝クリニック
(掲示)
第45条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第46条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
3 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得る。
(情報の提供等)
第47条 事業者は、利用者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業者が広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大でないものにする。
(利益供与等の禁止)
第48条 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情解決)
第49条 事業者は、その提供した就労継続支援B型に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、これを掲示することにより利用者等に周知徹底を図る。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 事業者は、利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(地域との連携)
第50条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
(会計の区分)
第51条 事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援B型の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第52条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業者は、利用者に対する指定就労支援B型の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存する。
(1) 第9条に規定する就労継続支援B型計画
(2) 第25条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) 第27条に規定する身体拘束等に係る記録
(4) 第35条に規定する提供したサービス内容の記録
(5) 第39条に規定する市町村への通知に係る記録
(6) 第48条に規定する苦情の内容の記録
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
計画相談・障害児相談支援
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくケアサポートかえる運営規程(特定相談支援事業・障害児相談支援)
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラ(以下「事業者」という。)が設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)において実施する指定特定相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
3 前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定特定相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ケアサポートかえる
(2)所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員の管理、指定計画相談支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定計画相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員 1名(常勤職員 1名)
相談支援専門員は、利用者等の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な障害福祉サービスの利用が行われるようにする。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後18時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前9時から午後18時までとする。
(5)営業日・営業時間外であっても、サービス提供を行う場合がある。
(指定計画相談支援を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において指定計画相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)難病等対象者
(5)障害児
(指定計画相談支援の提供方法及び内容)
第7条 事業所で行う指定計画相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1)地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談
利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。
(2)アセスメント(支援する上で解決すべき課題等の把握)の実施
(ア)適切な方法により、利用者等の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行うものとする。
(イ)利用者等の居宅を訪問し、利用者等及びその家族に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者等及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
(3)サービス等利用計画案の原案の作成
アセスメントに基づき、地域における指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)が提供される体制を勘案して、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者等及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載するものとする。
(4)サービス等利用計画案の作成
(ア)サービス等利用計画案の原案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第1項に規定する介護給付費等及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費の対象となるかどうかを区分した上で、サービス等利用計画案の原案の内容について、利用者等及びその家族に対して説明し、文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(イ)サービス等利用計画案を作成した際には、サービス等利用計画案を利用者等及びその家族並びに担当者に交付するものとする。
(5)サービス担当者会議の開催
サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行う会議を開催し、担当者に対する照会等により、サービス等利用計画案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(6)サービス等利用計画の作成
(ア)サービス担当者会議の開催により、担当者から、専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画案の内容について、利用者等及びその家族に対して説明し、文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(イ)サービス等利用計画を作成した際には、サービス等利用計画を利用者等及びその家族並びに担当者に交付するものとする。
(7)モニタリング(サービス等利用計画の実施状況の把握)の実施
(ア)利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、利用者等の居宅等を訪問し、利用者等に面接し、その結果を記録するものとする。
(イ)モニタリングの結果、必要に応じてサービス利用等計画を変更し、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(7)に附帯するその他必要な支援、相談、助言。
(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)
第8条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から計画相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。
2 前項のほか、第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合には、その実費を計画作成対象障害者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)通常の実施地域を越える地点から、1キロ18円。
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
4 第1項から第2項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者等に対し交付するものとする。
(利用者負担額に係る管理)
第9条 事業所は、利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項第2号に掲げる額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額合計額が、負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、印南町・みなべ町の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第11条 指定計画相談支援の提供により事故が発生したときは、直ちに都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 指定計画相談支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第12条 事業者は、その提供した指定計画相談支援に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第51条の27第2項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は、都道府県、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告するものとする。
7 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)業務ミーティング 月1回程度
(3)職員研修 月1回程度
(4)伝達ミーティング 月1回程度
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

